外国人が、日本で教育を受けたいと望む場合、まず日本語力(読み書き話すこと)を身に付けることが必要です。
日本語学校は、日本の専門学校や大学進学を望む外国人に向けた、”日本語の教育機関”として位置づけられます。
日本語学校設立の審査はどのように行われるのでしょうか。
日本語学校の場合、以下の3箇所により、総合的に審査されます。
これは、平成22年5月24日の行政刷新会議ワーキンググループにおける”事業仕分け”により、
“民間組織の財団法人日本語教育振興協会”から”国”の管轄へと移行したことによります。
学生は、日本語学校に通うために、”留学”という在留資格が与えられますので、入国管理局が申請窓口になり、
日本語学校の管理を行っております。
上記のように、各役所ごとに審査担当が分かれており、申請内容を確認するポイントが違いますので、
入国管理局の書類審査が通ったからといって安心してはいけません。
日本語学校の開校許可が出される確率は6割といわれております。
万が一1回目で開校できなかった場合、再チャレンジとなりますので、開校が半年遅れてしまいます。
以上のとおり、入国管理局の書類審査が通っても、その後の文部科学省のヒヤリングにて、
的確な回答をしていただくことが重要です。
もっとも、このヒヤリング審査が、合否を分ける大切なポイントとなります。
各役所の特徴を押さえ、申請に挑む必要があります。
①4月末日②10月末日の年に2回が申請書類の提出期日となっております。
(→東京入管の申請は、平成27年より、申請期日が早まり①3月末日②9月末日までとなりました。)
例えば、平成29年10月期の留学生受け入れ予定の教育機関の審査受付は、平成28年10月末日まで、
(東京入管は、平成29年9月末日まで)に申請書類の提出が必要となります。
校長、教師の確保、申請書の作成時間を含めますと、1年半の準備期間は必要です。
平成29年10月以降に新規に開設される日本語教育機関については、
新たに策定された「日本語教育機関の告示基準」及び「日本語教育機関の告示基準解釈指針」にのっとり判断されます。
具体的には、学則に払戻しに関する事項を定めるよう求められるようになったこと、
教員の要件等に関して細かく明文化されたこと、
自己評価を行い結果を公表することが義務化されたこと等が挙げられます。
それではまず、日本語学校を設立する要件が整っているかをご確認下さい。
ポイント:初年度の定員100名まで、1教室20人までが限度。
例)午前と午後の2コース設置の場合、定員80名なら
2教室以上が必要。(午前20名、午後20名で1教室40名の収容が可能)
チェックが付かなかった場合も対処の余地がある場合がございますので、どうぞご相談ください!
本気で日本語学校の設立をお考えの方は、
余裕を持って長期的視野で検討されることをオススメします。