日本語学校の学校法人化を目指されている方、まずは以下をご確認ください。
日本語学校の学校法人設立の問題は、次の2点に分けて考えることができます。
一つは、既存の学校法人が日本語学校を設立する場合です。 専修学校が日本語学校を設立するには、
①語学課程(例えば英語科、フランス語科など)がある場合か、又は、
②各種学校として日本語学校専用の「校舎」があることが必要です。
専修学校に単に「空き教室」があるだけでは、その教室を日本語学校として使用することはできません。
~日本語学校を経営している個人又は会社が学校法人を設立して、
学校法人「立」の日本語学校にする場合です。問題となるのは前者よりも、後者の場合です。
なぜなら、後者の場合は建築基準法という別個の問題が生じるからです。
以下後者に限定して説明いたします。
日本語学校を初めから学校法人「立」で開校させることは出来ません。
なぜなら、日本語学校の設立の申請時点で既に学校法人になっていないと、
土地建物が自己所有であることの条件を充たせないからです。
※日本語学校を学校法人にするには、2年程度の実績を積んでから、
各種学校として学校法人に移行して行くのが妥当です。
※新築の場合のみならず既存建物の場合も、①建築確認済証、②検査済証の二つの証明書類が必ず必要です。
また、建物が2階以上の場合にはバリアフリー法の適用があり、「エレベーターの設置」が通常義務づけられます。
金融機関の協力により、根抵当権から普通抵当権に変更できれば、担保付不動産でも寄付の対象不動産にすることが出来ます。
各県で扱いはまちまちです。茨城県では担保に入っている不動産の寄付は認めません。
教室一室当たりの面積は、生徒一人当たり1.5㎡として換算できます。
便所の個数は、男子用で大便器2個・小便器2個、女子用で大便器3個が最低の基準です。
理事と監事は兼任できませんが、理事・監事は評議員と兼任できます。
金融機関からの長期の借入金がある場合、学校法人成立後は学校法人が従前の借入金を引き継ぐことになるので、
金融機関から事前に「債務承継の承諾」を受けておく必要があります。
負債がある場合には、その負債額が学校法人設置者の総資産の30%以内でなければいけません。
また、各年の返済額が年間の収入の10%以内である必要があります。
年間通常経費の3カ月から4か月分の資金を現金で保有していること(通常残高証明書で証明します)
日本語学校の学校法人化のハードルは、校地校舎及び財務状態の基準が厳しいですので、慎重かつ長期的に判断が必要になります。
本気で日本語学校の設立をお考えの方は、
余裕を持って長期的視野で検討されることをオススメします。