上記のように、各役所ごとに審査担当が分かれており、申請内容を確認するポイントが違います。
※申請書類に不備があったり、要件が書類上で確認できない場合は、受理されません。(文科省のヒアリングまで進めません)
日本語学校の開校許可が出される確率は、2〜3割といわれています。出入国在留管理局(以下「入管」と略す)の書類審査が通っても、安心してはいけません。その後の文部科学省(以下、「文科省」と略す)のヒアリングを通過し、初めて学校が開校できます。
もっとも、このヒアリング審査が合否を分ける大切なポイントとなります。ですので、各役所の特徴を知り、申請に挑む必要があります。
万が一、1回目で開校できなかった場合は再チャレンジとなるので、開校が半年遅れてしまいます。
日本語学校設立の流れは、複雑な申請にも関わらず、公的に審査の流れが紹介されていません。
そのため、ほとんどの方(行政書士も含め)は、まず入管で情報を入手しようと考えますが、入管は申請書類が整っているかの簡易的な確認しか行わず、法務省・文科省に書類を上げるだけのため、どのように整えたら審査を通過できるかのアドバイスが、入管も出来ません。アドバイスを頂けても、入管は審査に関わっていませんので、頂いたアドバイスだけでは不十分な場合が多く、また、入管の担当官は、2〜3年ほどで入れ替わるため、手慣れた担当官が少ないのが実情です。
入管で正式に書類が受理されたので安心していたら、文科省のヒアリングで予想外の質問攻めを受け、結果、告示不相当通知が送られてきて、開校が叶わなかった…と想定外の結果を迎えてしまう学校も多いのではないでしょうか。
日本語学校の申請は、行政書士でさえ陥る盲点が散らばっています。。
よくある失敗ポイントは、上記でも述べましたが、「入管に指示されたままの書類をつくる」ことです。
そもそも、入管に審査権限があるわけではなく、入管が行うのは、書類が要件に沿って作成されているかの、形式的な確認のみです。
その後、法務省・文科省へ書類が上がり、正式な審査が始まります。そのため、入管は、法務省・文科省がどのような審査を行っているか具体的には把握しておりません。また、入管の担当者は、2〜3年で変わってしまいます。担当官自身も、対応している件数が少ないため、申請者に助言できることに限りがあります。
それならば、審査権限のある法務省と文科省に直接確認すればよいのでは、と考えますが、問い合わせると、「窓口である入管に、直接確認して下さい」との回答のみで、直接、疑問点を聞くことが出来ません。
また、同じく、審査に落ちてしまった場合に、審査結果の具体的な経緯を知ることが出来ない仕組みになっています。 なぜかというと、入管は、法務省から下りてきた審査結果の文章を、申請者にそのまま伝えるだけのためです。審査をした法務省・文科省からの直接の通知ではないため、再申請をしたいと思い、入管へ相談しても、入管は具体的な解決策を答えられません。アドバイスを頂けても、あくまでも推測の話になってしまいます。
以上の理由から、法務省・文科省の審査の考え方は、ブラックボックスになっているので、豊富な経験がないと、認可を得ることが出来ません。当社は、日本語学校の申請に毎年絶え間なく携わっているため、年々厳しくなる申請内容を把握しており、判断基準となるポイントを捉えています。
行政書士は、書類作成を代行することのみが業務だと思っている。
その先の文科省のヒアリングの対策が全くできておらず、告示に至らないケースは多いです。書類作成も重要ですが、成否の最大ポイントは文科省のヒアリング(面接)です。
そのため、文科省のヒアリングを見据えた書類作成も求められます。
外国人の経営者が、海外からの資本を元手に新設会社を作る場合は、開校できないと思っている。
日本語学校の開校は、どのような理念で学校を作りたいかが重要です。資本の元出が原因で設立できないことはありません。
当社にて、ベトナム、韓国、中国、インドにある資本を元にした設置者が、東京都内に日本語学校を設立しています。
日本語学校は、学校法人ではありません。基準もまったく異なります。
学校法人の要件では、借入は総資産の20パーセント以下です。建築確認・検査済み証の提出、耐震構造の確認、用途変更が必要です。消防の届け出、バリヤフリー、トイレの数の下限制限など・・・、学校法人は日本語学校とちがい、資産要件と施設要件が大変厳しくなっています。
当社は、学校法人の設立にも精通していることから、最低限の日本語学校のための資金・設備・備品をお教えいたします。無駄なお金、労力、時間はかけさせません。入管に相談しても曖昧な回答しかもらえず、不安の中で準備を進めている方もいます。安心して、設置を進められるように支援いたします。
「学校開校には負債はアウト」と勘違いしており、学校の開校準備金を資本金にわざわざ入れ、そのために登記をすすめ、印紙代の増額のための費用など、高額の無駄な費用が発生します。
負債は問題ありません。もちろん、銀行からの借入も認められます。当社で申請する学校さんの1/3が新設法人です。新設法人は特に、営業開始をしておらずストックしている資金がありませんので、“資本金”もしくは“借入”により、資金を工面します。
資本金は、1,000万以下ですと最大2年間の消費税の免税優遇があるため(開設時期によっては、1年)1,000万以下に抑え、あとは借り入れでの運用も出来ます。ここを勘違いし、申請に不利になるから「借入はダメ。新設法人は不利」と間違った認識をされている方もおられます。
日本語学校の設立要件が記載された告示基準に合わせて、教員数を算出するのみでは、教員数が足りないことがあります(意外と知らない行政書士が多い!)。書類を提出してから教員が足りない、ではもう遅いです。告示基準をもとに算出するのではなく、クラス数を基準に教員数を考える必要があります。
また、非常勤教員が他校と兼任している場合や、主任教員と校長を兼任している場合など、その他の要素も加味した人数で、教員を配置する必要があります。
本気で日本語学校の設立をお考えの方は、
余裕を持って長期的視野で検討されることをオススメします。