育成就労制度の日本語講習 「認定日本語教育機関」による講習が義務化!
令和9年4月1日より、育成就労制度の運用が開始されますが、今後育成就労外国人が日本語講習を受けるための機関は、原則「認定日本語教育機関」の「就労のための課程」であることとされています。
なお、法施行後5年間を目途とする経過処置が設けられることとなりました。

令和9年4月1日より、育成就労制度の運用が開始されますが、今後育成就労外国人が日本語講習を受けるための機関は、原則「認定日本語教育機関」の「就労のための課程」であることとされています。
なお、法施行後5年間を目途とする経過処置が設けられることとなりました。
本気で日本語学校の設立をお考えの方は、
余裕を持って長期的視野で検討されることをオススメします。