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「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」の策定について

mm投稿者:久家 真以子

「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」が閣議決定

令和元年6月28日に「日本語教育の推進に関する法律」が施行され、同法第10条の規定により、「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」が令和2年6月23日に閣議決定されました。

文化庁-日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針について
(通知)

本方針は、3章で構成されています。
第1章において、日本語教育推進の目的等、基本的な方向性が示され、第2章には国内外の日本語教育推進の具体的な内容に関する事項が記載されています。第3章では、その他日本語教育推進に関する体制等についてが述べられています。

今回は、第2章のうち、「3.日本語教育の水準の維持向上等」において、日本語教育機関に関する記述がありますので、内容を抜粋してご紹介したいと思います。

日本語教育の水準の維持向上についての詳細引用

(1)日本語教育を行う機関における日本語教育の水準の維持向上
法務大臣が日本語教育機関の告示基準に適合しているとして留学告示で指定した日本語教育機関は,近年様々な課題が指摘されていることから,令和元年8月に告示基準の一部が改定され,基準の厳格化が図られた。今後,同告示基準の適正な運用により,適切に日本語教育環境を確保していく必要がある。また,将来,日本語教育に従事しようとする者に対して質が高く安定した教育・研修を提供することが重要である。そのため,日本語の学習希望者に対して充実した学習機会を提供する観点から国内外において,日本語教育を行う機関の日本語教育水準を維持又は向上させるための措置を講ずる。

【具体的施策例】

・ 日本語教育機関が,在籍する留学生の日本語能力に係る試験結果等を出入国在留管理庁に報告し,一定の基準を下回る場合には改善方策を報告することとされている制度の運用において,日本語教育機関から提出された資料等に基づく指導や積極的な実地調査等を適切に実施することにより,日本語教育機関の教育水準の維持向上を図る。

・ 出入国在留管理庁が定めた日本語教育機関の告示基準における教員の要件の一つである日本語教師養成研修について,文化庁への届出を義務化し,質の高い日本語教育人材の養成を図る。

具体的施策例として2点抜粋いたしました。

1点目については、今後、出入国在留管理庁の日本語教育機関に対するより積極的な指導や実地調査が行われるのではないかと考えられます。
日本語教育機関として、本方針に沿った丁寧な運営をしていくことが求められます。

2点目については、日本語教育機関における教員要件として認められている、日本語教育に関する研修の420時間以上受講に関してです。
法務省発出の「日本語教育機関の告示基準解釈指針」により対象となる研修の届け出が既に義務化されており、教員の質を確保しようとなされています。

教員の能力及び資質の向上等についての詳細引用

(2)日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上等
国内における多様な背景を持つ外国人等の受入れの進展や海外における日本の社会や文化への関心の高まり等を背景として,国内外での日本語学習ニーズの増大によって日本語教育がより一層必要とされているため,日本語教育に従事する者(以下「日本語教育人材」という。)の養成及び資質・能力を向上させるための研修の実施のために必要な措置を講ずる。

【具体的施策例】

・ 日本語教師の質を担保するため,文化審議会国語分科会において取りまとめた「日本語教師の資格の在り方について」(報告)を踏まえ,日本語教師の資質・能力を証明する新たな資格の制度設計を行い,必要な措置を講ずる。

教員の質の確保としては、もう1点、令和元年11月30日付のブログでも「公認日本語教師(仮)」として取り上げておりますが、本指針においても、日本語教育に従事する者の能力や資質の向上のため、これから日本語教師の資格の制度設計に向けて、取り組んでいくことが示されています。

国として、日本語教育の更なる充実が求められる中、日本語教育機関の教育水準の向上や、日本語教育に従事する者の力量が求められています。

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