日本語学校設立への想い

ハピネス行政書士事務所 所長 菅原 賢司
みなさんご存知のとおり、7年前に話題となった平成22年 民主党の事業仕分けが、日本語学校の申請窓口においても行われ、当初、外郭団体として窓口になっていた日振協(にっしんきょう=日本語振興協会)から入国管理局に権限が移行されました(平成25年より移行)。 この日振協(にっしんきょう)が窓口の時は、日振協加入者を増やすことも協会の目的ですので、むやみに断わられることはなく、丁寧に相談にのってもらうことができました。認定のハードルは今に比べ低い状況でした。 事業仕分け後、入管窓口に移行してから間もなく、当事務所は初めてご依頼を3件を受託しました。
この受託が、私たちが日本語学校の申請に力を入れはじめたきっかけです。

血の気が引けました。
入管窓口でまさか
告示(認定)が出ないなんて・・・

日振協(にっしんきょう)が窓口の際は、スムーズに認定されていたので、3件とも滞りなく認定が出る(今は認定ではなく、“告示が出る”と言います)と思っていました。 文部科学省のヒヤリング終了後、2か月たってやっと入管から連絡が来ました。審査結果は、直接の電話連絡により通達されます。 電話越しの入管担当官の声は、どことなくぎこちなく、暗い印象です。緊張した空気が流れます。 「今回、告示相当として認められましたのは、○○日本語学校です。…(やや沈黙が流れる)」 あれ、あとの2校は?? 「残念ですが、○○学院と○○学校は、今回は告示相当と認められませんでした・・・」

耳を疑いました。審査を通過しなかったのです。
入管の言っている意味が分かり、一気に血の気が引き青ざめました。

まさか審査を通過しないなんてことがあるとは・・・。もちろん当事務所も依頼者もおそらく入国管理局でさえ、誰も予測していませんでした。その結果に理解するまでに時間がかかりました。 1校目の理由は、“校長の適格性が確認できない”との内容。校長の要件は、“教育に5年以上携わっていること”です。要件を満たしているはずなのに、何が原因だったのか。再度、面接出席者に話を伺ったところ、よくよくお話を聞いてみると、面接官とのやりとりにこんな場面があったとのことです。 面接官:「最終学歴が高校卒業ですが… 統括できますか。大丈夫ですか。」 校長:「(声高々に)高校卒業の何が問題ですか!!!?」 校長先生は、怒ってしまいました。面接官の心証が悪いまま、面接を終えてしまったとのことでした。 もう1校は、“校長・主任教師の適格性が確認できない。”との内容。
文科省のヒヤリングに5名で参加しました。設置代表者、校長(主任教師を兼務)、専任講師、生活指導担当。文科省のヒヤリングで参加を求められているのは、設置代表者、校長、主任教師ですが、学校側が希望すれば、その他の方も参加ができます。 ただし、やはり発言しなければならないのは、この3役です。ですが、中心となって発言していたのは、専任講師と生活指導担当者だったとのことです。校長(主任を兼務)が答えられなかったので、2人がフォローしてしまったためでした。 実は、この校長兼主任教師の方は、教師経験がほぼなく、在職証明書は、ほぼ偽造で作っていたことが発覚しました。(学校印を自由に使用できる権限があったため、作成できてしまったようです。) 幸い、審査を通過できなかった2校においては、それぞれの学校さんに、私たちが意図しない事情がありましたので、当事務所に責任(賠償責任等)は求められませんでした。実質、その後、後者の設立担当者は他校へ移られましたが、当事務所の対応を気に入ってくださり、またご依頼をして下さりました。(その学校さんは無事に告示に至っています!)

申請窓口が入管に変わり、審査が厳しく

私たちが大変くやしく、残念に思ったことは、“もっと日本語学校の申請の重要なポイントを知っていれば、防げた”ということです。
プロとして、日本語学校設立申請のノウハウがなさすぎました。

私たちがこの時学んだことは、

  • ヒヤリングにて、統括責任者である経営役員、校長、主任教師の3役が、履歴書に記載されいる実績を備えているか、面接で確認されるということ。
  • 審査窓口の入国管理局に審査権限がないこと。以前は窓口であった日振協自体に審査権限がありましたが、入国管理局は、あくまでも法務省と文科省へ書類を上げる前のチェック機関だということ。
日本語学校は、世界各国の留学生たちが日本語を学ぶため場として、日本に在留するための間口であり、日本と世界の架け橋を担う場であると考えます。 日本企業は垣根なく世界進出を果たし、グローバルな交流が盛んになり始めました。その反面、日本事情は少子高齢化による労働人口不足をどのように補うかが課題となっています。その課題解決の一端として、2008年~2020年までに「留学生30万人計画」が打ち出されています。 日本語学校の必要性は、今後ますます増えていくのに、複雑な手続きになっています。現に、“申請校の半分は、審査を通過できていない”のが現状です。 行政が整備しきれておらず縦割りで情報が分散しており、非常に分かりづらいです。
申請の世界は、情勢によって時々で変化し、危機管理が必要な手続きについては、申請方法が厳しくなるものもあります。

むずかしい許認可に、当事務所の血が騒ぐ!

この経験で、まだまだ気づきはたくさんありましたが、これは申請してみてはじめて分かったことばかりです。
日本語学校設立の流れは、公的に紹介されていませんので、申請業務をつづけながら情報をできる限り集めて、
あきらめず申請を続けていくしかない分野だと理解しました。 そして、他の行政書士さんが敬遠するような「むずかしい許認可にチェレンジしていく!」という当事務所の精神が刺激され、日本語学校の設立申請サポートを本格的にはじめました。

累計認可校、50校という実績に

当初は本当に分からないことがたくさんありました。
3機関の審査はそれぞれポイントが違いますし、公表されていません。
告示基準を読んだりネットで探しただけでは、本当の情報にたどり着けず、申請を繰り返しながら、
掴んでいくしかありませんでした。
書類作成のポイントはどこなのか?ムダな書類はないか?条件に達しない学校さんの場合はどうすればいいか?難関の文科省のヒヤリングをクリアするにはどんなサポートを提供すればいいのか?など、毎回分析や改善を重ね、精度を上げていきました。 その結果、累計認可校、50校以上の開校に成功しています。手前味噌ですが、
日本全国を探してもここまでの数字を出す行政書士は存在していません。

それでも結果連絡を待つ時期は、
今でもドキドキします

審査結果の連絡は総務省から当事務所に来ます。あなたは当事務所から結果を知ることになります。
審査は必ず通るものでなく、毎申請の度に通過できない学校があるのではと、ドキドキしています。
また、連絡の時期が毎回ズレることがあり、その間、結果を待つ学校さんはもちろん、私たちも落ち着きません。まるで子供の合格発表を待つような気分です。 学校さんからは何度も「電話ありましたか?」と落ち着かないお問い合わせをいただきます。
これだけの実績を誇る当事務所でも、告示結果の時期は落ち着きません(笑)。
だから当事務所には、神様のお力もお借りし、ちょっと豪華な神棚も!
神棚

日本語学校のスタートをいっしょに切りたい

日本語学校の設立を考える方は、年々増えています。にもかかわらず、申請に関する情報が入手しにくく、
希望者はつねに手探り状態です。
さらに設立申請を請け負う行政書士の数も少なく、ましてや安心して依頼できるところも限られています。
そのような状況で、当事務所がお力になれることは多くあるはずです。 ハピネス行政書士事務所では、日本語学校を設立したい方の熱い想いに応えていきます。
開校という門出を陰ながらサポートさせていただき、ぜひ学校をスタートさせてください。

お問い合わせ・ご相談

本気で日本語学校の設立をお考えの方は、
余裕を持って長期的視野で検討されることをオススメします。

ご相談の際、学校さまの状況次第で、ご希望月の申請ができない場合がございますので、お早めにご相談ください。
〒134-0088
東京都江戸川区西葛西6-13-12 第一大高ビル5F
TEL 03-3686-2366 FAX 03-3686-2398
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