よくあるご質問

お客様からよくいただくご質問を集めました。
日本語学校の設立申請は、ネットでもあまり生の情報がありません。
意外と誤解されていることも掲載しています。ぜひご参考にしてください。

設立について

Q
日本語学校は、個人の設立も出来ますか。法人格に制限はありますか。
A
個人でも設立可能です。法人格は、株式会社・NPO法人・一般社団、財団法人・宗教法人など、法人格の縛りはなく、設立できます。
Q
日本語学校は、各種学校ですか。
A
“法務省から告示を得ただけ”の“学校法人以外”の日本語学校は、各種学校とは言いません。
各種学校とは、学校法人の種別です。

~参考1~
学校法人は、大別して
①一条校(学校教育法第1条)※幼稚園、小中高、短大、大学は、「一条校」に該当します。
②専修学校(学校教育法第82条の2)
③ 各種学校(学校教育法第83条)
に分類されます。
“都道府県知事の認可”を申請をし、 “学校法人の法人格”を取得して出来て、初めて“各種学校”としての位置づけを得ることが出来ます。

日本語学校~各種学校の申請のイメージ
①『日本語学校を開校する!』
まずは、“入国管理局”に申請をし、法務省より告示認可をうけ、日本語学校を設立します。
※この時点では、各種学校とはいえません。
②『学校法人(各種学校)として日本語学校を運営したい!』
学校所在地の“都道府県庁”に申請し、都道府県知事より認可をうけ、学校法人格を取得します。
※すでに専修学校を運営している場合、または、他の学科を合わせて併設する場合は、“各種学校”としてではなく、“専修学校”の一学科として“日本語学科”の設置も可能です。

~参考2~
以前は学校教育法に専修学校の定めがなく、正系の学校以外はすべて各種学校でした。
昭和50年の法改正によって「専修学校」の制度が規定されて、規定の規模を有した各種学校の大半が翌年に専修学校に移行しました。
Q
開業したばかりの会社(新設会社)でも申請は出来ますか。実績がないと申請を認めていただけないということもありますか。
A
新設の法人でも申請可能です。会社経営の実績は求められておりません。ただし、もちろん設置代表者(もしくは経営担当役員)の日本語教育機関の経営する能力・見識があるかを問われますので、会社を経営する能力のみでは、設置者としての適格性を認めて頂けません。
Q
借入をすると申請の不利になることはありますか。
A
日本語学校の設置のための新たな借入により、開校に至らないということは、まずありません。
なお、日本語学校のために新たに会社を開設し学校運営をする場合も、借入にて、運転資金をご準備頂くことも差し支えありません。金融機関からの借入の場合は、計画的な返済がなされ、運営の収支を圧迫していないことを説明できれば良いです。
会社(法人)として“債務超過”の状態となっている場合は、申請できない可能性がありますので、ご相談ください。
Q
ビルのワンフロア―を所有する形で、区分所有は認められますか。
A
はい、区分所有も認められます。
Q
教室以外の部屋の面積の規定はありますか。
A
ございません。
例えば、職員室であれば、在籍する職員が支障なく使用できるスペースが確保できていること。
トイレであれば、学生(一度に授業をする人数)の数に合わせて、支障がない大・小それぞれに設置が必要です。
Q
校舎はいつまでに準備をすれば良いですか。
A
書類を入国管理局に提出する日(開校の1年前)までに、すでに授業が出来る状態を作らなければなりません。申請書類として、校舎の図面(机・椅子等の備品の配置も含め)、購入した備品の領収書の提出が求められます。
Q
下限の定員も決まりはありますか。
A
下限定員の規定はございません。ただ、収支計画の成り立たない運営は認められませんので、収支計画を密にたてて、申請する必要がございます。
Q
社会保険に加入しなければならない教員は?
A
申請時で社会保険に加入しなければならないのは、主任教師のみとなります。専任教員は、開校時の就任となりますので、告示後、社会保険に加入次第、入管に報告する流れとなります。
Q
増員できるタイミングや人数について教えてください。
A
増員は、年に1度だけできます。ただし、増員できる学校は、“適正校”として入国管理局からお墨付きを頂いた学校のみとなります。
ですので、新規校は、すぐに増員は出来ません。適正校の通知が届くのは、最短で開校してから1年半後です。(2017年現在)増員できる人数は、現定員の50%までです。定員60名の学校でしたら30名、定員100名の学校でしたら50名の増員が可能です。
Q
設置する場所で申請が不利になることはありますか。
A
そのような審査基準はございません。日本語学校としての要件を満たしていれば、告示に至ります。(開校できます。)
Q
分校をつくると何人まで生徒を増やせますか。
A
分校を作ったからといって、増員ができるという仕組みではありません。分校は本校より徒歩10分圏内が基準となっており、あくまでも現定員内の人数を、本校と分校で分けることが出来るという仕組みによるものです。

たとえば、100名定員の学校でしたら、本校に50名、分校に50名という使用の仕方となります。

ですので、年に1回の増員以外、もしくは10分以上離れた場所で校舎を増やしたいとお考えの場合は、改めて本校の設置と同じ要領で、新設の開校申請を経て、告示を受ける必要があります。
Q
分校には、事務室・教員室・図書室は必要ないですか。
A
はい。本校でまかなうことが出来れば不要です。最低、分校には、教室・トイレ・教員控室の設置が必要です。
Q
教員でない校長先生は、学士を有していなくていいのですか。
A
学士を有していなくてもよいですが、学士なし、識見もなし、人格者でもない、というバランスに欠けた人は、要件として満たされません。総合的に判断されるので、学士がなくても構いません。
詳しくは「日本語学校の「校長」になれる要件」をご覧ください。
Q
A校で210時間、B校で210時間で、420時間以上の研修を受けたと言えますか。
A
A校で210時間、B校で210時間で420時間以上の研修では、文化庁が定める基準には該当しません。420時間連続の必要があります。420時間の中で、体系的に文化庁が求めている内容をクリアできるかがポイントです。
A校で210時間、B校で210時間では、その基準の判断ができかねるのが現状です。ちなみにA校で過去に210時間、A校で直近210時間でも、文化庁が定める基準には該当しません。
「日本語学校教員の資格要件」はこちら

お問い合わせ・ご相談

本気で日本語学校の設立をお考えの方は、
余裕を持って長期的視野で検討されることをオススメします。

ご相談の際、学校さまの状況次第で、ご希望月の申請ができない場合がございますので、お早めにご相談ください。
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