日本語学校設立"応援"ブログ

学校運営

日本語学校で働ける教員かどうか、チェックしてから採用へ

mm投稿者:松村 愛

日本語学校の先生の要件

外国人の受け入れを緩和させたり、外国人労働者を積極的に受け入れている動きがあるなか、日本では外国人の受け入れ口として、ソリューション的に日本語学校の需要が増加しています。

日本語学校は教育機関でありますが、存在自体が曖昧であり、これから規則が細かく作られていくような状態となっています。曖昧な状態のなかですが、ある程度の環境下で、外国人を受け入れることが求められており、日本語学校で日本語を教える

教員にも資格要件がいくつかございますので、その条件をご紹介いたします。
履歴書を見たときに、以下の条件にいずれか当てはまっているかどうかを、順番に確認してもらえたらと思います。

新規で日本語学校を設立したい方も、教員を変更、増員させたい方にも、必要となる書類がありますので、はじめから準備をしておけば慌てることなく、申請書類を作成でき、また、更新する際も余裕を持って手続きができます。

日本語教育に関する研修420時間以上の受講者

学士の学位

上記資格を有していることが条件になります。その証明書類として、学士を証明できる卒業証書、または、証明書(母校で発行してもらうもの)を提出する必要があります。大学、大学院、または、短期大学でも、学士を有している方は条件クリアとなります(修士、博士でも構いません)。

海外の大学を卒業している場合には、同じく卒業証書、または、証明書を提出する他、学士を取得しているかどうかの明記がなければ、成績証明書も提出する必要があります。

ひとつ注意しなければならないのは、海外での証明書となるため、翻訳した内容を添えなければなりません。

日本語教育に関する研修にも、基準があります。

「日本語教育機関の告示基準」(平成28年7月22日法務省入国管理局策定)第1条第1項第13号二に規定する日本語教員の要件として適当と認められる研修について届出を受理された日本語教員養成研修実施機関・団体

でなければなりません。

ですので、どこでもいいから研修を受けていればよい、というワケではありませんので、ご注意ください。それを証明するために、日本語教員養成研修実施機関・団体の情報も添えなければなりません。

具体的な、学校名は以下の通りとなります。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/kyoin_kenshu/pdf/kyoin_kenshu_list.pdf

提出書類

  1. 学士、修士、博士を証明する卒業証書(写し)、または、卒業証明書(原本)
    外国語の証明書の場合には、翻訳を添付すること(以下共通認識として省略します)
  2. 日本語教育に関する研修420時間以上受講証明書(写し)
  3. 日本語教育に関する研修の受講内容(写し)
  4. 日本語教育に関する研修機関・団体の情報(写し)

大学、又は大学院で、日本語教育に関する教育課程を履修者

所定の単位を修得し、卒業又は、修了していること

主専攻での、卒業であれば、卒業証書か、証明書に加えて、その教育課程を取得し、修了していることの証明書が必要となります。

提出書類

  1. 学士、修士、博士を証明する卒業証書(写し)、または、卒業証明書(原本)
  2. 教育課程を取得し、修了していることの証明書(原本)

大学又は、大学院で、日本語教育教育に関する科目の単位を26単位以上習得者

26単位以上習得し、卒業又は、修了していること

大学にて主専攻ではなく、副専攻にて単位を取得されている方も、主専攻を修了した方と同様に、卒業証書、証明書に加えて、副専攻にて取得した単位の証明書を加えて提出する必要があります。

提出書類

  1. 学士、修士、博士を証明する卒業証書(写し)、または、卒業証明書(原本)
  2. 日本語教育教育に関する科目の26単位以上習得していることの証明書(原本)

日本語教育能力検定試験の合格者

日本語教育能力検定試験の合格証

大学を卒業していない方の場合、こちらの資格を持っていれば、日本語教員として教師ができます。学士の証明ができなくても、この資格を取得の証明書があれば、要件を満たします。

大学を卒業していない方で教員になりたいと思っている場合にも、学士が必要なく、日本語教員として勤務する要件を満たすことができます。

日本語教師になりたいと思って、大学を卒業するのは、時間もお金もかかってしまいますので、もし学士をお持ちでない方は、こちらの資格の取得をオススメします。

提出書類

  1. 最高学歴の卒業証書(写し)、または、卒業証明書(原本)
  2. 日本語教育能力検定試験の合格証明書(写し)

告示校で、1年以上の勤務経験者

1年以上の勤務経験、3年を超えて離職していないこと

特に資格を持っていないけど、学士、修士または、博士の学位を有していて、告示相当の日本語学校※に1年以上勤務されている方であれば、日本語教師として要件を満たします。ただし、3年を超えて離職していないことが条件となります。

提出する必要書類としては、個人調書(新規申請なら、履歴書も含む)にて、履歴を証明し、在職を証明する書類を提出する必要があります。

※告示された日本語教育機関等[PDF]
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukanho_ho28-2.html

提出書類

  1. 最高学歴の卒業証書(写し)、または、卒業証明書(原本)
  2. 告示校での1年以上の在職証明書(原本)

国籍が外国の者

ビザの種類が、教育、技術・人文知識・国際業務、定住、永住であること

日本語の教員だからといって、日本人とは限りません。外国人でも教員になることができます。

要件は、既に述べた条件のいずれかをクリアしていること。また、ビザの種類が教育、技術・人文知識・国際業務、定住、永住、日本人の配偶者等、永住者の配偶者であること。もしくは、帰化されている方はこの限りではありません。

労働することができる範囲については、制限なし、もしくは範囲内でなければなりません。書類提出時には、教員の要件を満たす書類に加えて、在留カード表ウラの写しが必要になります。

提出書類

  1. 教員になれるいずれかの要件
  2. 在留カード表ウラ(写し)

まとめ

日本語学校の経営する事業主としては、教員の確保が急務になります。人数が足りないということで、条件を満たしているのか不明のまま、ひとまず就任してしまっている学校さまもいらっしゃるかもしれません。

どんなに人格者であっても、規則を満たしていない状態で就任してしまうと、無資格で授業を行っているということになってしまいます。結果的には、学校さまの信用を失ってしまい、今後の運営が円滑に回らなくなってしまう可能性も出てきます。

最終的には、留学生に貴重な授業料を貰っていながら、条件を満たない運営をしてしまうのは、留学生の未来を潰してしまう行為になってしまいます。教員を受け入れるときには、これらの条件を満たしているか確認してから、採用をお願い致します。

注意事項

本内容は、校長、主任教員の要件については、別に必要となりますのでご注意ください。教員となる要件として、必要となる書類は、全てを網羅している内容ではなく、その他必要となる書類は状況によって存在しますので、ご了承ください。

お問い合わせ・ご相談

本気で日本語学校の設立をお考えの方は、
余裕を持って長期的視野で検討されることをオススメします。

ご相談の際、学校さまの状況次第で、ご希望月の申請ができない場合がございますので、お早めにご相談ください。
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