日本語教育機関:法務省告示機関の各種変更が改定されました。(令和8年4月1日から適用)
令和8年4月1日から法務省告示機関の各種変更が改定されます。
履歴書が不要となり、他校からの就任承諾書が不要となりました!
また、在職証明書の提出が軽減されています。
~変更箇所~
立証資料(見え消し)
記載要領(見え消し)
変更内容に応じた提出資料(法務省告示機関に係る各種変更)(見え消し)
~主な改定事項~
<立証資料>
〇役員・校長・教員等の履歴書の提出を不要として削除
〇最終学歴卒業証明書について、日本語教育機関の告示基準(以下「告示基準」という。)第1条第1項第13号ハ(令和6年3月31日までに日本語教育能力検定試験に合格した者)及び同号ホ(登録日本語教員)に該当するとしてこれらの立証資料を提出する者については、提出不要とする旨を追記
〇最終学歴卒業証明書について、博士課程中退又は大学の別科若しくは専攻科の修了の場合の留意事項を追記
〇他校等での教育経験者の在職証明書について、原則として、告示基準の各要件を満たす範囲(校長要件(副校⾧(告示基準第1条第1項第10号ロの場合に限る。)を含む)、主任教員要件及び教員要件のうち告示基準第1条第1項第13号ヘ)での資料提出で差し支えない旨を追記
〇他校等での教育経験者の在職証明書について、在職証明書の提出は現勤務校のものについて必要な場合があることから「他校等での」の文言を削除
〇役員・校長・教員の就任承諾書及び所属長の承諾書について、所属長の承諾書の提出を不要として削除
<記載要領>
〇校長及び副校長に関し、記載及び作成すべき様式について明記
〇令和6年4月26日付け告示基準改定の修辞的反映
〇上記立証資料の見直しに伴うもの
<変更内容に応じた提出資料(法務省告示機関に係る各種変更)>
〇上記立証資料の見直しに伴うもの
〇教員変更について、提出を省略できる資料から様式第8-3号を削除










