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学校運営

日本語学校での主任教員になれる要件

mm投稿者:松村 愛

日本語学校の主任教師

日本語学校を設立するにあたり、主任教員がいなければ、設立することができません。
日本語学校の核となる教育内容のカリキュラムや、教員の育成を担う役目であり、主任教員兼、校長としても勤務ができるほど、主任教員は重要なポジションであるとうことが明確となります。そんな大事なポジションである主任教員になれる要件をご紹介します。

基本的な要件は、教員と同様となる

主任教員は教員であるため、教員としての要件に当てはまる必要があります。教員になれる要件の詳細は、以下のリンクでチェックしてみてください(本文では割愛させていただきます)。

「日本語学校で働ける教員かどうか、チェックしてから採用へ」

専任教員のうちから選任が必要となる

専任教員とは、教員の要件を満たし、常勤である者になります。
校長は非常勤でも可能なのですが、主任教員となる方は、非常勤の状態で務めることはできません。よって、校長兼、主任教員の場合には、常勤でなければならないということになります。

専任教員を置かなければならない人数は、生徒の収容人数によって異なります。基準を満たした上で専任教員を置き、そのうちの1名が主任教員となるということになります。

日本語教員として、常勤3年以上の経験が必要となる

主任教員は、専任教員であれば誰でもなれるワケではありません。主任教員としての資格は、ここからになります。

3年間の経験+常勤

教員としての要件をクリアしましたら、日本語教員または、日本語研究者として、3年以上の経験を有する者でなければなりません。この3年という期間は、日本語教育に関する教育課程の編成など、教育的知識や能力を備えた者であると言えるための期間とされています。

また、非常勤ではなく常勤で働いているということが、重要なポイントとなります。3年間働いていたとしても、常勤でなければ、学校の運営方法、流れ、生徒との信頼関係、教員同士の連携など、必要なことなどを学ぶことができません。

在職証明書が必要

履歴書などで、3年以上働いていると確認するだけではなく、実際に勤めていた日本語学校、研究所から、在職していたという証明書を発行することが必要となります。

この証明書は、申請する際にも必要となりますが、教員としての資格、主任としての資格を、学校さま自身が把握する必要があるので、この証明書をもらうことで、主任としての資格を確認し、安心して採用に進むことができます。

主任教員が日本語学校を運営する者となる

運営といっても、経営についての管理を担う者は、別に設けるものとしても(兼任も可能ですが)、日本語学校の目的は、日本語を通して、留学生に教育することになるので、教育内容が軸となります。その教育内容を考えるのは、主任の役目となります。

もちろん、この教育内容は、日本語学校の設置を考えている者が、情熱を持ち、理念を掲げていて、その理念に沿った形となりますが、日本語学校を形成していくのは実質、主任の勤めとなります。

要件を満たすだけではなく、日本語学校全体の課題、未来を理解、把握し、留学生の特徴や夢とリンクさせながら、運営していくことが必要になります。そういった意識を持っている者を採用、もしくは、教員を育成していく必要があるのではないかと思っています。

主任教員を探すのはむずかしいけど・・・

日本語学校数の増加に伴い、教員の人数が足りないといった需要と供給のバランスが取れていない状態のため、主任となりうる教員を探すことが難しい現状があります。

だからと言って、日本語学校の設立させることが目的としてしまうことは、本末転倒となってしまいます。日本語学校を設立する理由、そして、その理由に沿った学校経営、運用ができていることが健全な形となります。

その理念に賛同してくれ、信用できる教員を探し、確保できた後に、日本語学校を設立することが、本来の教育機関設立の在り方になります。年を重ね、人が変わったとしても、理念となる信条が継承されていくことで、学校の経営が安定していくことになりますので、今から設立を考えている方は、経営安定のためにも、ご自身の考えを固めてから行動に移そうと思っていただけれたら、幸いです。

参考

日本語教育機関の開設等に係る相談について(法務省)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00044.html

お問い合わせ・ご相談

本気で日本語学校の設立をお考えの方は、
余裕を持って長期的視野で検討されることをオススメします。

ご相談の際、学校さまの状況次第で、ご希望月の申請ができない場合がございますので、お早めにご相談ください。
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