日本語学校設立"応援"ブログ

量と質の確保「公認日本語教師(仮)」の導入案 法務省パブリックコメントから

mm投稿者:松村 愛

公認日本語教師(仮)

法務省パブリックコメントから、
「日本語教育能力の判定に関する報告(案)」についての意見募集の実施について
が、2019年11月13日~2019年12月13日の間に意見募集を行っております。

ご意見のある学校さまは、ぜひこの機会にご意見を投稿してみてはいかがでしょうか。

パブリックコメント:意見募集中案件詳細

「日本語教育能力の判定に関する報告(案)」の趣旨

「日本語教育能力の判定に関する報告(案)」が出された趣旨としては、“質の高い日本語教師を国内外で安定的に確保するため,日本語教師の日本語教育能 力の判定の仕組みが必要である。判定の仕組みとして、日本語教師としての資質・能力を証明するための「資格」を整備する。”とされています。

従来と同じように、①大学等の日本語教師養成課程、②文化庁に届け出をしている420時間の養成講座、③救済処置の対象者、④日本語教師能力検定試験の合格者については、日本語教師として、問題なく続けて勤務することができます。

「公認日本語教師(仮)」の登録要件

新しく導入される「公認日本語教師(仮)」は、上記の①~④に当てはまらない人でも、以下の資格の登録要件を満たせば、日本語教師として働くことができます。

【要件①】日本語教育能力を判定する試験 合格
【要件②】教育実習の履修 (45コマ以上,クラス形式・1コマ(45分)以上の教壇実習を含む))
【要件③】学士

合格をして、認定されると、公認日本語教師(仮) 指定登録機関から登録証明を発行されます (更新期間:10年 更新講習を受講し期間延長する)。

要件内容についての詳細引用

(2)資格取得の要件

資格制度創設の目的である日本語教師の質を確保する観点から,第二言語として日本 語を教える体系的な知識・技能を有し,日本語教師としての専門性を有する者を判定 するため,平成31年3月「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)」 に示された日本語教師の養成修了段階で身に付けておくべき基礎的な資質・能力を育成するために必ず実施すべき内容(以下,「必須の教育内容」という。)に基づいた知 識の有無を測定する試験の合格を要件とすることが適当である。

日本語教師に求められる資質・能力のうち,日本語教師に必要な技能・態度に含まれる実践力を身に付けるため,教育実習の履修を必須要件とすることが適当である。

これからの時代,多様な国籍,ニーズ,背景を持つ外国人と向き合い,対応できる日 本語教師には幅広い教養と問題解決能力が必要であることから,学士以上の学位を有 することを要件とすることが適当である。年齢・国籍・母語を資格の要件としない。

一律した資格要件により、安心して採用が可能に

弊事務所が文化庁に問い合わせをしたところ、特定技能の導入等で、外国人に対しての日本語教育をしてもらう際に、日本語教師としての要件を満たしているのかどうかの確認を、この認定証を持っていれば、信用して採用することができるという意図もあるようです。

今までは、一律した資格要件を確認するものがなかったことで、採用した後に、実は実習をしていない教員であったという問題が発覚するケースあるという背景があったことで、この制度を導入する意向のようです。

この問題だけではなく、日本語教師の人数も足りていないと共に、目安となる質を確保することもできていないことからも、「公認日本語教師(仮)」の導入が検討されています。

ご意見のある方は、投稿してみてください。

参照URL

パブリックコメント:意見募集中案件詳細

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