日本語学校設立"応援"ブログ

基礎知識

日本語学校の「校長」になれる要件

mm投稿者:松村 愛

日本語学校の「校長」になれる要件

日本語学校には、設置者、経営担当役員、校長、主任、専任・非常勤教員、事務員で構成されております。その中で、校長先生になれる要件についてご紹介します。

日本語学校教育機関の運営に必要な識見を有する

「日本語教育機関の告示基準解釈指針」では、以下のように記載されています。

日本語教育機関を運営する上での以下の事項についての識見を指す。

一 職員の人事管理に関する事務
二 生徒管理に関する事務
三 施設・設備の保全管理に関する事務
四 その他日本語教育機関の運営に関する事務

日本語学校、または他の教育機関で校長を務めていた方、日本語学校で発生する事務の内容を知っている、事務員をやっていたという方が当てはまります。

ですが、私塾での経験は認められておりません。公的な教育機関での経験が必要となってきますので、ご注意ください。

教育に関する業務に原則5年以上従事した者

「日本語教育機関の告示基準解釈指針」では、以下のように記載されています。

「5年以上従事した者」とは、新規開設に係る資料提出時に5年以上従事した経験を有している者であること。

ここで言う“業務”とは、教師、または、校長としての経歴のことを指し、教師をやったことがなくても、校長としての経歴があれば条件を満たすことになります。

この経験年数は、新規で申請をする時点で、5年以上の経験を有していることが条件となります。

校長は学士を有している必要があるか?

告示基準的には、校長の要件に学士を有していなければならないという記載はありません。よって、原則、学士を有していなくても要件を満たすのですが、常識的に考えて教員は学士を有しており、その教員をまとめる必要のある校長が、学士を有していないというのも不自然な状態となり、判断が難しい内容となります。

ヒアリング(聞き取り調査)に出席される有識者の中には、校長が学士を有していないということが、不適正な要因のひとつとして、判断された方もいらっしゃいます。

要件的には満たしてはいますが、人格的な人間性の部分がそこに伴っていることが、最も重要な要素として判断されていたのではないかと考えられます。

※注:校長兼教員の場合には、学士を有していなければなりません。

まとめ

校長の役割は学校教育全体の責任者として位置づけられるので、経験が何よりも重要となってきます。今まで、校長のように管理者の経験がないという場合には、要件としては厳しいものになってきます。

日本語学校設立時の申請、また、設立してからの変更届など、「日本語教育機関の告示基準」を基にして資料を集め、様式に合わせて作成しなければなりません。

「日本語教育機関の告示基準」は、これからも改訂されていきますので、要件を確認する場合には、その都度、法務省のホームページ[※1]から、最新の内容を確認し、その内容に沿った対応を行う必要がございます。

参考

[※1] 日本語教育機関の告示基準(平成30年7月26日一部改)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00044.html

お問い合わせ・ご相談

本気で日本語学校の設立をお考えの方は、
余裕を持って長期的視野で検討されることをオススメします。

ご相談の際、学校さまの状況次第で、ご希望月の申請ができない場合がございますので、お早めにご相談ください。
〒134-0088
東京都江戸川区西葛西6-13-12 第一大高ビル5F
TEL 03-3686-2366 FAX 03-3686-2398
Follow us
© Happiness administrative scrivener office.
遠方の方、詳しく知りたい方
資料ながら悩み解消
Web相談