2022年、専任教員の採用割合が増える件(告示基準より)
日本語学校を設立するにあたり、すべては「日本語教育機関の告示基準」を基にして資料を作成し、何をするにもこの告示基準に沿って判断されて行きます。こちらの告示基準には、設立の要件だけではなく期間限定の内容も含まれています。
その中には、専任教員についての規定が定められているのでご紹介します。
第1条第1項第12号の規定が時限適用となる
「日本語教育機関の告示基準」の最終ページに記載されている附則(平成28年7月22日策定)には、
平成34年9月30日までの間における、第1条第1項第12号の規定の適用については、同号中「40人」とあるのは「60人」とする。
と記されています。
ここで言われている、第1条第1項第12号の規定とは、
2人以上,かつ,生徒の定員40人につき1人以上の教員が、専任教員(当該日本語教育機関において開設される授業を行うことを本務としている教員をいい、二つ以上の日本語教育機関において同時に専任の教員になることはできない。以下同じ。)であること
こちらの内容になります。
例えば、申請当初は、100名に対して、専任教員は2人(主任を含む)いればよかったのですが、これは、平成34年(2022年)の9月30日までの期間限定となり、10月1日からは専任教員が3人いなければならないことになります。
いまから専任教員の確保
専任教員とは教員の条件を満たし、常勤である者になります。
また、2つ以上の日本語教育機関において、同時に専任の教員になることはできない。とされています。
現在、非常勤として勤務されている方を、常勤として専任教員を確保をすることで、解消することもできます。教員の方は、出入りが激しいこともありますので、信頼できる教員を早めに確保することを心がける必要がございます。
2022年10月1日以降には、専任教員が3人いる体制にしていることが日本語学校の運営の条件になってきます。この期間までに達成できていなければ、何かしらの処分が下されると考えられます。
告示基準が絶対となる
入国管理局では、法務省が定めている告示基準に沿って動いております。現在では、日本語学校について精査しなければならない動きがあるため、こまめに告示基準も変更をかけてきます。
また、日本語学校を設立した後にも、運営がうまく回っているかということを確認できる書類の提出が必要になります(教員の変更、学則、設置者、校地・校舎、事務統括者など)。
最近では、出席率が5割を下回る生徒がいる場合に提出しなければならない書類も追加されました。日本語学校は、法的にも整備されていないため、これから徐々に追加されていく状態になるので、こまめに法務省が公開している「日本語教育機関の開設等に係る相談について」の確認をおすすめ致します。
参考
日本語教育機関の告示基準(平成30年7月26日一部改)
http://www.moj.go.jp/content/001265460.pdf
日本語教育機関の開設等に係る相談について
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00044.html